遺言作成サポート

遺言作成サポートについて

遺言がなかったため、遺産を巡って兄弟間に不和が生じてしまった……
そういったエピソードは意外にも身近なところからも聞こえてきたりするものです。

相続人同士の揉め事が発生する状況には、なにも莫大な遺産がある場合とは限りません。
例えば、処分にお金が発生してしまうようなマイナスの資産を相続する必要が発生した場合、その押し付け合いになってしまうケースもあります。
遺産の大小にかかわらず、故人の生前に世話をよくやいた者が取り分を多くするよう主張してきて、それをきっかけに徐々に亀裂が入ってしまう、というようなこともありえます。

遺言の最も重要な役割

遺言の最も重要な役割は、争いを未然に防ぐことです。
人には感情がある以上、財産のこととなると、たとえ仲の良い者同士でも不和を生むこともあります。たとえ自分が死んだ後だとしても、このような争いを招いてしまうのは悲しいことです。しっかりと遺言を残すことで、大切な人たちの絆を守ることができます。

法的効力のある遺言書を遺すにはいくつかの法的な要件を満たす必要がありますが、専門知識や経験が必要となる場合があります。
行政書士に依頼することで、遺言の作成から公証までを確実に行うことができます。

ご相談者様にしっかり寄り添います

遺言書を作成する際には、ご家族や親族への想いがつのり、また、ご自身の死と向き合うことへの想いなどから、感情的になってしまうこともあるでしょう。
当事務所ではそういった場面でもしっかりご依頼者様をお支えし、大事な遺言をお預かりします。
せっかく作成する遺言書に不足があってはいけませんから、ご遠慮なく思いの丈をおはなしください。

遺言書作成の流れ

  1. 無料相談
    初回相談時はなんとなく作ろうかなと思っている、
    程度でもかまいません。
    実際に遺言書を作成する場合に必要なものなどについて
    ご案内いたします。
  2. ご契約
    契約内容や料金、納期などを明確に確認し、
    ご了承が得られましたら、相談内容に基づいて、
    遺言書作成の契約を締結します。
    この時点で手付金を頂戴いたします。
  3. アドバイスと
    プランニング
    必要な情報を収集し、ご依頼者様の状況や要望を考慮した
    適切な遺言書の内容やプランを提案します。
  4. 遺言書作成
    決定した内容をもとに遺言書の案をご提案いたします。
    法律の要件を満たすよう正確に作成いたします。
  5. 確認・修正
    実際に作成した遺言書をご確認いただき、
    必要に応じて修正や追加を行います。
  6. 公証人への提出
    公証人に遺言書の案と必要書類をご提出し、
    公証人が遺言書を作成します。
    遺言書が完成したら公証人に遺言書を提出し、
    公証手続きを行います。
    これにより、作成した遺言書が法的効力を持つ
    正式なものであることが認定されます。

    ※自筆証書の場合は公証人への提出は不要です
  7. お支払い
    遺言書の納品後、残金のお支払いをお願いします。